八田行政書士事務所
机をはさんで、申請書類を前に打ち合わせをしている様子

SAITAMA / KOSHIGAYA

許可が要るかどうかから、
お話しください。

建設業の許可、経営事項審査、会社の設立。どれも「いつまでに、何が要るか」が決まっています。まずその一覧をお渡しします。手続きを頼むかどうかは、それを見てからで構いません。

ご相談の申込み

01Policy

考えていること

許可が下りるかどうかは、申請書を書く前に、ほぼ決まっています。

建設業許可なら、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たす人がいるか。その経験を書面で示せるか。会社設立なら、事業目的に許認可が必要な業種が入っていないか。ここが先です。

ですので最初のご相談では、書類の話をあまりしません。いま何がそろっていて、何が足りないのかを一緒に確かめます。足りないものがあれば、それを埋める順番と期間をお伝えします。

越谷市とその周辺は、建設業と製造業の事業者が多い地域です。許可を取ったあとの決算変更届や更新まで見据えて、最初にご説明します。

行政書士は行政書士法第12条により守秘義務を負います。業務を廃したあとも同様です。

八田行政書士事務所の代表 八田真一
行政書士 八田 真一(はった しんいち)/埼玉県行政書士会 越谷支部

02Approach

当事務所の進め方

4つとも、着手前の面談でお伝えしている運用です
01 できない場合は、最初に申し上げます 要件を満たさない見込みが高いときは、その理由と、満たすために何年・何が必要かをお伝えします。受任してから引き返すことのないようにしています。
02 許可の後に来る期限を、書面でお渡しします 建設業許可は毎年の決算変更届と5年ごとの更新があります。取ったあとに失う事例の多くは、この期限の見落としから起きています。
03 ご本人にお願いする分を絞ります 取り寄せられる書類はこちらで取ります。ご本人にしか用意できないものだけを一覧にしてお渡しするので、手元の作業が散らばりません。
04 職務の範囲を曖昧にしません 登記は司法書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士の職務です。含まれる場合は最初にお伝えし、必要に応じておつなぎします。
書類を確認しながら手続きの段取りを説明している様子
着手前の面談。要件・期限・費用の3点を書面にしてお渡しします。

03Checklist

こんな段階でご相談いただけます

決まっていない段階のほうが、選べる道は多く残っています。次のどれかに当てはまれば、それだけでご相談の理由になります。

最初のご相談で費用は発生しません。可否の見通しと概算をお伝えしたうえで、お決めください。

04Concerns

よくお受けするご相談

越谷とその周辺でとくに多い3つです。いずれも、書類より前に決まっていることがあります。

05Fields

取扱分野

お受けしている4つの分野です。それぞれ、実際に手が止まりやすい箇所を並べました。

  1. 01

    建設業許可・経営事項審査

    新規の許可、業種の追加、5年ごとの更新、毎年の決算変更届。入札に出るための経営事項審査と、経営状況分析の申請までお受けします。

    • 常勤役員等(旧・経管)の経験をどの書類で示すか
    • 専任技術者の資格または実務経験10年の裏づけ
    • 決算変更届の出し忘れ(更新のときに一括で求められます)

    標準の目安 知事許可 30〜45日/経審 決算後3〜5か月

  2. 02

    会社・法人の設立と変更

    株式会社・合同会社・一般社団法人の設立と、定款の変更にかかる書類の作成をお受けします。許認可を取る予定がある場合は、事業目的の書き方を先に合わせます。

    • 事業目的に、許可の要る業種が過不足なく入っているか
    • 個人事業から法人化するときの、許可の取り直しの要否
    • 本店の所在地が、賃貸物件の用途に反していないか

    標準の目安 定款認証を含めて 2〜4週間

  3. 03

    遺言・相続・遺産分割

    相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案をお受けします。事業をお持ちの方は、会社の株式と許可の扱いを合わせて整理します。

    • 戸籍をさかのぼって相続人を確定する作業の抜け
    • 自社株が分散していて、議決権がまとまらない
    • 遺言の内容と、許可の要件が食い違っている

    標準の目安 相続人の調査 3〜6週間

  4. 04

    中小企業支援

    補助金の申請に必要な事業計画書などの作成、契約書の確認、社内規程の整備をお受けします。採択をお約束するものではありません。

    • 交付決定の前に発注してしまい、対象外になる
    • 公募期間が1か月に満たず、計画づくりが間に合わない
    • 採択後の実績報告で、証拠書類が足りない

    標準の目安 公募の期間による

06Process

手続の進み方

要件の確認が先で、書類を集めるのはそのあとです。順序を逆にすると、集めた証明書が期限切れになることがあります。

01お問い合わせ
お電話またはフォームでご連絡ください。手続きの名前が分からない状態で構いません。いま起きていることをそのままお話しください。所要 10分/費用なし
02要件の確認
許可なら人と経験、設立なら目的と本店、相続なら相続人と財産。可否を左右する事実から確かめます。ここで足りないものが分かれば、埋める順番と期間をお伝えします。所要 30〜60分/確認する項目 8〜16点
03お見積りの提示
報酬と実費を分けた書面をお出しします。実費には申請手数料や証明書の発行手数料など、報酬とは別に必ずかかるものが含まれます。ここでお断りいただいても費用はかかりません。1〜2日/書面 1〜2枚
04ご契約・着手
内容にご納得いただいてから着手します。ご本人にお願いする書類と、当事務所が取り寄せる書類を分けて一覧にしてお渡しします。お渡しするもの 依頼書・書類一覧・工程表
05書類の収集と作成
証明書には有効期限があるため、取る順番も決めてお渡しします。作成した書類は提出前に一度ご確認いただきます。2〜6週間/必要書類 12〜30点(うちご本人分 3〜6点)
06申請・届出
窓口へ提出します。提出後の照会や補正の連絡にも当事務所で対応します。進み具合はその都度ご連絡します。標準処理期間 2週間〜3か月
07許可後の期限をお渡しする
結果をご連絡します。あわせて、次に来る決算変更届・変更届・更新の期限を、いつ何をするかという形で一覧にしてお渡しします。決算変更届 毎年/更新 5年ごと/変更は事由発生から2週間〜30日
通りに面した入口と、打ち合わせ用の机がある室内
ご来所は予約制です。書類には取る順序があり、有効期限の短いものは最後に取ります。

07Questions

よくあるご質問

相談だけでも構いませんか

構いません。最初のご相談で費用はいただきません。お聞きしたうえで、当事務所でお受けできない内容であれば、その旨をお伝えします。

許可が取れるか、その場で分かりますか

見込みはお伝えできます。断定できるのは、経験を示す書類を実際に見てからです。手元にある資料をお持ちいただけると、その日のうちに分かる範囲が広がります。

決算変更届を何年か出していません

まとめて出せます。更新の申請までに揃っていれば間に合いますが、年度ごとに書類が要るため日数がかかります。更新月が近い場合は先にお知らせください。

費用はいつ分かりますか

初回のご相談から1〜2日で、報酬と実費を分けた書面をお出しします。その内容にご納得いただいてから着手します。

登記や税金のこともお願いできますか

登記は司法書士、税務は税理士の職務です。行政書士がお受けすることはできません。必要な場合は最初にお伝えし、ご希望があればおつなぎします。

秘密は守られますか

行政書士法第12条により守秘義務を負っています。業務を廃したあとも同様です。

ほかの質問も見る

08Fee

費用

報酬は手続きの種類と調べる範囲によって変わります。金額をひとつに決めて先に掲げると実態と合わないため、個別にお見積りする形をとっています。

実費(申請手数料・登録免許税・証明書の発行手数料)は報酬とは別にかかります
手続き報酬お見積りで見るところ
建設業許可・経営事項審査要お見積り知事/大臣の別、業種の数、経験を示す資料の分量により異なる
会社・法人の設立と変更要お見積り法人の種類、定款の内容、許認可の予定の有無により異なる
遺言・相続・遺産分割要お見積り相続人の数、戸籍をさかのぼる範囲、財産の種類により異なる
中小企業支援要お見積り制度と事業計画の分量、報告までの期間により異なる
  1. 着手前に、報酬と実費を分けた書面をお出しします
  2. 金額が動く条件も、その書面に併記します
  3. 初回のご相談に費用はいただきません
  4. お断りいただいた場合も費用は発生しません
  5. 着手後に取りやめる場合は、その時点までの作業に応じた報酬をお願いしています
  6. 補助金の採択をお約束することはできません

実費と支払いについて

09 / Contact

まず、可否だけでも確かめませんか

手続きの名前が分からない状態で構いません。いまの状況をお聞きして、進められるかどうかと、おおよその期間をお伝えします。

048-963-0590

つながらないときは、フォームからご連絡ください。折り返します。

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10Location

所在地とご来所

図は住所の見出しとして置いた区画の略図です。縮尺・方角は正確ではありません。詳しい道順はお電話でお伝えします。

住所
〒343-0014 埼玉県越谷市宮前1丁目9番地65
電話
048-963-0590
メール
41.hachi@gmail.com
登録番号
第25133890号
所属
埼玉県行政書士会 越谷支部

お越しになる前に

  • ご来所は予約制です。お電話かフォームでご連絡ください
  • 届いている通知・図面・決算書があれば、そのままお持ちください
  • 現場や事務所の確認が要る場合は、こちらから伺います
  • 時間外・土日のご相談は、事前にご相談ください
  • ご本人以外の方だけでのご相談は、内容によりお受けできないことがあります
  • お電話は、外出により出られないことがあります。折り返します

対応エリア

  • 越谷市
  • 草加市・八潮市・三郷市
  • 春日部市・吉川市・松伏町
  • さいたま市・川口市
  • 上記以外の埼玉県内も、内容によりお受けしています

所在地とご来所について

11 / Appointment

ご相談の予約

ご希望の日時をいくつかお知らせください。折り返し、可否をご連絡します。お急ぎの場合はお電話が確実です。

048-963-0590

メールでのご連絡は 41.hachi@gmail.com へお願いします。

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