八田行政書士事務所

01Field

遺言・相続・遺産分割

相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案をお受けしています。

事業をお持ちの方は、会社の株式と許可の扱いを合わせて整理します。会社の話と家の話を別々に進めると、あとで噛み合わなくなります。

02When

こんなときにご相談ください

  • 相続が起きたが、何から手をつけるか分からない
  • 相続人が誰なのかを確定させたい
  • 遺産分割協議書を作りたい
  • 事業の引き継ぎを考えている
  • 遺言を残しておきたい
  • 自社株が分散していて議決権がまとまらない

相続人の間で争いになっている場合は、弁護士の職務です。その旨を最初にお伝えします。

03Stages

進め方

  • 01

    相続人を確定する

    被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって取り寄せ、相続人を確定します。ここが抜けると、あとの手続きがすべてやり直しになります。

  • 02

    財産を洗い出す

    不動産、預貯金、自社株、車両、負債。それぞれの資料を集めて一覧にします。負債も含めて見ないと、判断を誤ります。

  • 03

    分け方を決める

    相続人の間で分け方を決めていただきます。事業を続ける場合は、許可の承継が可能かどうかも合わせて確かめます。

  • 04

    協議書の作成

    決まった内容を遺産分割協議書にします。登記や名義変更に使える形で作成します。登記そのものは司法書士の職務です。

04Pitfalls

手が止まりやすいところ

相続は、誰が相続人かを確定させないと先へ進めません。ここを飛ばして分け方の話を始めると、あとから相続人が1人出ただけで最初からやり直しになります。事業をお持ちの方は、許可の承継に短い期限があることにもご注意ください。

  • 戸籍をさかのぼる途中で、転籍前の戸籍が取れていない
  • 被相続人に前婚の子がいて、相続人が想定と違っていた
  • 不動産の名寄帳を取っておらず、共有持分を見落としていた
  • 自社株が分散していて、事業を継ぐ人に議決権がまとまらない
  • 許可の承継ができる期間(死亡から30日以内の認可申請)を過ぎていた
  • 相続放棄の期限(知った日から3か月)が近い
  • 遺言があるのに、形式の要件を満たしておらず使えない

上に当てはまるものがあっても、たいていは順番を組み替えれば間に合います。まずご相談ください。

05Documents

主な必要書類

案件により増減します。取り寄せられるものはこちらで取ります
確かめること書類備考
相続人被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人の戸籍本籍地の市区町村で取得します
不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書名寄帳で漏れを確かめます
預貯金残高証明書・通帳金融機関ごとに請求します
自社株・事業決算書・株主名簿・許可通知書事業を続ける場合に確かめます
負債借入の契約書・請求書相続放棄の判断に関わります

相続放棄には、相続を知った日から3か月という期限があります。負債がありそうな場合は早めにご相談ください。

06Contact

ご相談の予約

ご希望の日時をいくつかお知らせください。折り返し、可否をご連絡します。

048-963-0590