01Field
遺言・相続・遺産分割
相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案をお受けしています。
事業をお持ちの方は、会社の株式と許可の扱いを合わせて整理します。会社の話と家の話を別々に進めると、あとで噛み合わなくなります。
02When
こんなときにご相談ください
- 相続が起きたが、何から手をつけるか分からない
- 相続人が誰なのかを確定させたい
- 遺産分割協議書を作りたい
- 事業の引き継ぎを考えている
- 遺言を残しておきたい
- 自社株が分散していて議決権がまとまらない
相続人の間で争いになっている場合は、弁護士の職務です。その旨を最初にお伝えします。
03Stages
進め方
- 01
相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって取り寄せ、相続人を確定します。ここが抜けると、あとの手続きがすべてやり直しになります。
- 02
財産を洗い出す
不動産、預貯金、自社株、車両、負債。それぞれの資料を集めて一覧にします。負債も含めて見ないと、判断を誤ります。
- 03
分け方を決める
相続人の間で分け方を決めていただきます。事業を続ける場合は、許可の承継が可能かどうかも合わせて確かめます。
- 04
協議書の作成
決まった内容を遺産分割協議書にします。登記や名義変更に使える形で作成します。登記そのものは司法書士の職務です。
04Pitfalls
手が止まりやすいところ
相続は、誰が相続人かを確定させないと先へ進めません。ここを飛ばして分け方の話を始めると、あとから相続人が1人出ただけで最初からやり直しになります。事業をお持ちの方は、許可の承継に短い期限があることにもご注意ください。
- 戸籍をさかのぼる途中で、転籍前の戸籍が取れていない
- 被相続人に前婚の子がいて、相続人が想定と違っていた
- 不動産の名寄帳を取っておらず、共有持分を見落としていた
- 自社株が分散していて、事業を継ぐ人に議決権がまとまらない
- 許可の承継ができる期間(死亡から30日以内の認可申請)を過ぎていた
- 相続放棄の期限(知った日から3か月)が近い
- 遺言があるのに、形式の要件を満たしておらず使えない
上に当てはまるものがあっても、たいていは順番を組み替えれば間に合います。まずご相談ください。
05Documents
主な必要書類
| 確かめること | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人の戸籍 | 本籍地の市区町村で取得します |
| 不動産 | 登記事項証明書・固定資産評価証明書 | 名寄帳で漏れを確かめます |
| 預貯金 | 残高証明書・通帳 | 金融機関ごとに請求します |
| 自社株・事業 | 決算書・株主名簿・許可通知書 | 事業を続ける場合に確かめます |
| 負債 | 借入の契約書・請求書 | 相続放棄の判断に関わります |
相続放棄には、相続を知った日から3か月という期限があります。負債がありそうな場合は早めにご相談ください。
06Contact
ご相談の予約
ご希望の日時をいくつかお知らせください。折り返し、可否をご連絡します。